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時事問題

新型コロナウイルス感染拡大に伴う納税猶予

1 納税猶予特例制度

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和2年2月以降に売上が減少し,税金の納付が困難となった事業者を対象として、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税と地方税の納付を1年間猶予できる制度が特例として定められました。担保の提供は不要で、延滞税もかからないとされています。

国税としては、所得税、法人税、消費税などの印紙税以外のものが含まれ、地方税には、個人住民税、地方法人二税(法人住民税・法人事業税)、固定資産税などが含まれます(印紙で納めるものを除き、ほぼ全ての税目が含まれます)。

現時点ですでに納付期限が過ぎている未納の税についても、遡ってこの特例を利用することが可能です。

 

2 具体的に申請ができる方

 

この特例制度を利用できる方は、以下の要件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降で1ヶ月以上の期間、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね2割以上減少していること

②一時に納税を行うことが困難であること

 

①の「事業等に係る収入」というのは、納税者の経常的な収入を指しますので、法人であれば売上高が、個人であれば売上、給与収入、不動産賃料収入等がこれにあたります。なお、法人であれば特別利益に計上される投資有価証券売却益や有形固定資産売却益、個人であれば一時所得等の、新型コロナウイルスの影響により減少するものではない収入は含まれません。

収入減少については、前年同期比ですので、スポーツチームに関しては、令和2年3月以降、試合や大会が延期又は中止となったことにより、①の要件を満たすところは多いのではないでしょうか。対象期間の損益が黒字でも、収入減少の要件を満たせば特例を利用できます。

 

②に関しては、「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断は、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなどして、申請者の置かれた状況に配慮して適切に対応するとされていますので、経済的に余裕のある事業者でなければ、多くは要件を満たすということになるのではないでしょうか。

 

3 申請手続

 

令和2年6月30日、または、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに書面での申請が必要です。申請書の他、収入や現預金の状況がわかる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー等)の提出も必要ですが、提出が難しい場合には口頭で説明することが求められることもあります。

 

4 最後に

 

特例の猶予期間後に一括納付をしなければならないというわけではなく、適用期間が終了した後に、通常の納税猶予制度に基づき、分割で納付することが可能です。

今回紹介した特例を使えない場合でも、通常の納税猶予制度を利用することは可能です(この場合には、通常年1.6%の延滞税がかかってしまいます)。

現時点、又は今後、資金繰りに窮した場合には、こういった納税猶予制度を活用されることを検討してみてはどうでしょうか。

 

スポーツ関係団体に関しては、「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」についても重要になってきます。こちらも合わせてご確認ください。

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