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時事問題

新型コロナウイルスによる事業悪化に対する給付金~持続化給付金~

新型コロナウイルスのまん延によって緊急事態宣言や休業要請が出されたことにより、みなさんの生活への影響も日に日に大きくなっていることと思います。特に、試合ができないスポーツチームや営業ができないスポーツジムなどは、収益を得ることができず、経営に支障が出ていることと思います。

そこで、今回は、新型コロナウイルスの影響によって事業が悪化したことに対する給付金として、持続化給付金についてご紹介します。

(※ 本記事の掲載時点では経産省からの速報版パンフレットが公表された段階であり、確定情報ではありませんのでご留意ください。)

 

1 主な要件

持続化給付金を受給するための主な要件は、

① 新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者であること

② 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者であること

③ 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、それらの定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者であること

です。

 

他に、不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと、関係書類の提出等に応じることなど、細かい要件もありますが、基本的にはスポーツ関係者(法人・個人事業主)の場合は上記3点を満たすのであれば受給要件を満たすと考えてよいと思います。

 

2 給付額

給付額は、2019年の総売上から、2019年同月比50%以下となる月の売上に12を乗じて得た額を差し引いたもの【2019年の総売上(事業収入)-(2019年同月比50%以下となる月の売上×12ヶ月)】となります。

ただし、法人であれば200万円、個人事業主であれば100万円が上限です。

 

言葉で説明すると一見わかりにくいため、具体的例を用いて説明しますと、

たとえば、ある法人の2019年の年間事業収入が1000万円、2019年の4月の売上が100万円、2020年4月の売上が40万円の場合

→2020年4月の売上が、2019年4月の売上と比較して50%以上減少しているため、給付の対象になります。

 

そして、上記の計算式によると、1000万円(2019年の総売上)-480万円(2019年同月比50%以下となる月の売上40万円×12ヶ月)=520万円となります。

しかし、給付金の上限額は、法人であれば最大200万円であるため、この場合に受け取れる給付金は200万円となります。

 

なお、売上が前年同月比で50%以上減少している月は、ひと月だけでもかまいません。ひと月でも売上が半減していれば受給できますので、多くの法人・個人事業主が受給できるのではないかと思います。

 

なお、意図的に顧客からの入金を遅らせること等により、当年度の単月の売上を大きく減らすこともできるかもしれません。しかし、申請時に事務局でそのような操作が入っていないかどうかのチェックが行われる可能性は高いので、意図的な売上の調整はしないようにしてください。

 

3 申請書類

申請のために必要な書類は、

① 2019年(法人は前事業年度)確定申告書類

② 売上減少となった月の売上台帳の写し

③ 通帳写し

④ (個人事業主の場合)身分証明書の写し

です。

 

いずれも事業を行っている法人・個人事業主であれば、簡単に準備できるものではないかと思います。

 

4 おわりに

以上のように、持続化給付金は、要件や申請書類の点から、多くの法人・個人事業主の方に受給の可能性のあるものだと思います。さらに、これは融資ではなく給付金であるため、返済などの不安もなく、心理的にも申請しやすいのではないでしょうか。

このような給付金をうまく活用して、事業継続を図っていただければと思います。

申請方法や内容についてお困りの点があれば、当法人でサポートいたしますので、是非お気軽にご連絡ください。

ともにこの苦難を乗り越えましょう!

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