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時事問題

感染症と不可抗力条項

企業間の契約書には、不可抗力条項(Force Majeure)が盛り込まれていることが多くあります。不可抗力条項とは、例えば、以下のような条項です。

甲及び乙は、地震、台風、津波その他の天災地変、火災、戦争、テロ、ストライキ、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、輸送機関・通信回線の事故その他不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞または履行不能については、その責任を負わない。

 

このように各当事者では抗うことのできない事情によって債務不履行が生じてしまった場合には、いずれの当事者も責任を負わないようにする条項です。今回の新型コロナウイルスの蔓延により、事業活動が停滞し、それよって履行遅滞が生じることは想像に難くありません。

このような場合にも、不可抗力条項によって債務者は責任を負わないと主張することができるでしょうか。

 

この場合には二つの問題があります。まず、①この条項に感染症や疫病というのが明記されていないことです(「重大な疾病」の記載しかありません)。実務上、感染症や疫病が明確に規定されている契約書は少ないかと思います。

次に、②債務の不履行が不可抗力によるものであるかどうかの判断が難しいことです。自社の債務の履行状況が芳しくない時期に、たまたま新型コロナウイルスが蔓延し、さらに履行状況を悪化させた場合には、この債務不履行は不可抗力によるものであるといえるかどうかが問題となってきます。

 

1 ①条項に明記されていない点

 

上記のような条項は不可抗力条項としてよく見かけます(不可抗力条項としては、詳細に記載されている方だと思います)。ここで記載されている「重大な疾病」というのは、当事者が「重大な疾病」に罹患した場合が典型的な場面かと思いますが、今回のように、新型コロナウイルスの拡大防止のために、政府が緊急事態宣言を出し、都道府県知事が休業要請を出したために、履行が遅滞したり不能となったりした場合は該当するのでしょうか。

この点に関して、「その他不可抗力」という文言もあるため、「重大な疾病」や「その他不可抗力」の解釈が問題になります。今回のようなケースだと不可抗力と認められる可能性は高いと思いますが、新型コロナウイルスの影響を受けた場合に一律不可抗力に該当するとされるわけではなく、あくまでも、個別具体的な事情に応じて判断されることとなります。

今回のような場合に、不可抗力によって責任を負わないことを明確にするためにも、今後契約を締結する際には、不可抗力の1つとして、「政府による行為」や「公権力による命令・要請」などを盛り込むことが考えられます。

 

2 ②債務の不履行が不可抗力によるものであるかどうか

 

また、債務の不履行に陥った原因が、不可抗力に起因するものであるかどうかが不明確な場合も多くあると思います。

例えば、政府により緊急事態宣言が出され、都道府県知事により休業要請が出されたために休業し、結果として債務を履行できなかった場合でも、実際には休業要請が出される前に生じていた事由と相まって債務不履行に陥った場合が考えられます。

このような場合には、債務不履行に陥った者としては、緊急事態宣言が発出される前の履行状況、発出直前の進捗状況を示した上で、緊急事態宣言による休業要請が出されなければ、問題なく履行できたことを主張立証する必要があるでしょう。

 

3 金銭債務について

 

なお、金銭債務については、民法419条3項に特則が定められており、不可抗力をもって抗弁とすることができません。したがって、新型コロナウイルスの影響により資金繰りが悪化して、支払いができなくなったとしても、不可抗力によって免責されるという主張をすることはできません。

金銭債務の不履行を避けるには、支払期限の猶予を求める、資金調達をして期限内に返済するなどの対応が必要になります。

 

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