COLUMN 記事一覧

  1. ホーム
  2. 記事一覧
  3. 記事一覧

法律問題

eスポーツのプロライセンスと賞金の最高額の制限についての法的問題

eスポーツのプロライセンスと賞金の最高額の制限についての法的

2019年に行われた「ストリートファイターV アーケードエディション」(PS4 / PC / AC)の世界大会「CAPCOM ProTour 2019アジアプレミア」決勝トーナメントで優勝した選手が、500万円の優勝賞金を全額受け取ることができず、副賞のモニター代を含めた10万円分しか受け取れなかったことで、大きな話題になりました。

 

この問題は、eスポーツに関する法的問題に対する一般の方々の理解が十分でないことから生じているものと考えられます。以下では、当該選手がなぜ優勝賞金500万円のうち10万円分しか受け取ることができなかったのかという点について法的な視点から考察するとともに、今後の日本eスポーツ連合(以下「JeSU」といいます。)プロライセンス制度の是非について考察したいと思います。

 

そもそも、JeSUの公認プロライセンスとは、JeSU公認プロライセンス規約によれば、「JeSU が別途公認する大会において当該大会規約に基づき好成績を収め、競技性、興行性ある大会等へ出場するゲームプレイヤーとしてプロフェッショナルであるという自覚を持ち、スポーツマンシップに則り、国内eスポーツの発展に寄与し、ゲームプレイの技術の向上に日々精進することを誓約する者で、ライセンス取得に相応しいと判断された者に対して、本規約2における種別に応じて発行されるものをいう。」とされていて、JeSUの認定タイトルについて、大会で好成績を収めたことなどの一定の要件を満たすとして、JeSUがライセンス取得に「相応しいと判断」した選手ということになります。

 

 

そして、当該選手が優勝した「CAPCOM ProTour 2019アジアプレミア」においては、以下のような参加規約が設けられていました(下線は筆者によります)。

(参照 https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/ )

 

——————————————————

■初めに

このアジアプレミア参加規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社カプコン(以下「カプコン」といいます)が運営又は管理する「CAPCOM Pro Tour アジアプレミア」(予選トーナメント及び決勝トーナメントを含み、以下「本大会」といいます)に参加者がエントリーするにあたり必要な事項を定めたものです。

■本大会に適用される規約と規約への同意について

本大会にエントリーするには、本規約及びカプコンが定める個人情報の取扱に関するプライバシーポリシーに同意いただく必要があります。また、本大会は、CAPCOM Media Ventures, Inc.(以下「CMV」といいます)の開催する「CAPCOM Pro Tour」における「スーパープレミア大会」として位置付けられているため、本規約に定める事項に加えて、CMVの定める「CAPCOM Pro Tour 公式規定」(以下「公式規定」といいます)が適用されるため、当該公式規定への同意も必要になります。なお、本規約と公式規定の内容に相違があった場合は、本規約が優先して適用されるものとします。

 参加者は本画面から本大会にエントリーされた時点において、本規約、プライバシーポリシー(以下「本規約等」といいます)及び公式規定に同意したことになります。 なお、プライバシーポリシー及び公式規定については、以下のリンクからご確認下さい。

(中略)

  1. 本規約等及び公式規定の内容が、本大会開催の各国において適用される法令に抵触する場合は、当該法令の定めが優先されます。

(中略)

■本大会へのエントリーについて

(中略)

7.決勝トーナメント上位8名の入賞者には、以下の通り賞金を付与します。

1位 500万円

2位 100万円

3位 50万円

4位 25万円

5位×2名 15万円

7位×2名 10万円

※本大会に関してカプコン及びCMVから提供される賞金は上記の金額が全てとなります。

8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。

(1)入賞者がJeSUが発行する「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」(以下「プロライセンス」といいます)を保有している場合、規定の金額が支払われます。

(2)入賞者がプロライセンスを保有していない場合、規定の金額にかかわらず賞金の最高額は10万円とします。

※海外からの参加選手においては、プロライセンスの適用外として、プロライセンスを保有しない場合であっても、賞金授受を妨げることはありません。

——————————————————

 

 

また、「CAPCOM Pro Tour 公式規定 2019」においても次のとおり規定されています(下線は筆者によります)。

(参照 https://capcomprotour.com/rules/?lang=ja )

 

——————————————————

13.褒賞

褒賞は、賞金を受け取る選手が所属する国や地域、あるいは大会関係者やそれらの所属する団体などの法律や独自に定めるルールに遵守されて付与される。場合によっては全額付与されないことも想定される。その場合該当選手には大会関係者により適切に連絡される。

 

CAPCOM JAPANおよびCAPCOM MVが主催、又はCAPCOM MVが賞金サポートをする大会の賞金額については、以下のとおりとする。

 

なお、CAPCOM JAPANおよびCAPCOM MVが主催する大会には「CAPCOM Pro Tour」におけるスーパープレミア大会と「CAPCOM CUP 2019」が相当し、CAPCOM MVが賞金サポートをする大会には「CAPCOM Pro Tour」における地域オープン大会、地域決勝大会、スーパープレミア大会及びグローバルプレミア大会が相当する。

 

A.賞金受領権を獲得した者が日本国内の在住者である場合(※1)

1.賞金受領権を獲得した者が大会当日にJeSUが発行する「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」を保有している場合、大会規定の金額が支払われる。

2.賞金受領権を獲得した者が大会当日にJeSUが発行する「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス」を保有していない場合、大会規定の金額にかかわらず賞金の最高額は10万円とする(※2)

(中略)

※1 賞金受領権を獲得した者が13歳以上15歳未満の場合は大会開催地域及びJeSUが発行する「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス 」の保有の有無に関わらず、賞金は支払われない。

 

※2 CAPCOM JAPANおよびCAPCOM MV以外が主催する大会で、当該大会の主催者から提供される賞金については獲得できる金額に上限は課せられない。

 

B.賞金受領権を獲得した者が日本国外の在住者である場合大会規定の金額が支払われる。

※本件は、CPTルールに追記更新した2019年7月18日以降より適用するものとする。

——————————————————

 

 

これらの規約・規定(主に下線部分)から分かるとおり、当該選手は、この大会においては、JeSU発行のプロライセンス(以下単に「プロライセンス」といいます。)を保有していない以上、賞金を10万円までしか受け取れなかったのです。エントリー時点で規約を確認しているはずですから、当該選手も初めから承知していたものと思われます。そして、JeSUから消費者庁に対して2019年8月5日付けで照会のあったノーアクションレター(法令適用事前確認手続)における消費者庁の回答が令和元年9月3日付けで出されていますが、エントリー期間は2019年6月26日(木) ~ 8月31日(土)23:59とされていたので、すでに規約を告知し、エントリーも終了している段階で、運営側が消費者庁の回答を受けて規約を変更することはできなかったでしょう。

ちなみに、海外在住でプロライセンスを保有していない選手については、これも規約にあるとおり、大会規定の賞金を全額受け取れることになります。

 

それでは、このようにプロライセンスを保有していないと10万円までしか賞金を受け取れないという規約がなぜ設けられているのでしょうか。これは、日本の景品表示法との関係を意識したものです。

 

 

景品表示法による賞金の制限

eスポーツの大会においては、ゲームメーカーが開発・販売している商品を使って競技を行うことになります。ゲームメーカーが自社商品の大会を開催して優勝賞金を出すとなると、景品表示法4条及び消費者庁告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(以下「懸賞制限告示」といいます。)に基づき、賞金の上限を10万円とする制限がかかることがあります。

 

——————————————————

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」

(中略)

2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。

——————————————————

 

このように、懸賞により景品類を提供する場合には、上限が10万円となります。eスポーツにおいては、基本的には、「基本プレイには料金は不要であり、課金要素が強弱に影響しないゲーム」以外のゲームを競技種目とする大会について、その大会賞金が「懸賞により提供する景品類」に該当するものと考えられています(消費者庁に対して平成28年8月29日付けをもって照会のあったノーアクションレターにおける消費者庁の回答(平成28年9月9日付け)参照)。

 

 

賞金制限の回避方法としてのプロライセンス制度

一方で、消費者庁の「景品類等の指定の告示の運用基準について」では次のとおり定められています。

 

——————————————————

5「物品、金銭その他の経済上の利益」について

(中略)

⑶ 取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない(例 企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して支払うその仕事に相応する報酬)

——————————————————

 

そのため、参加者と賞金提供者との間で、参加者が「高い技術を用いたゲームプレイの実技若しくは実演又はそれに類する魅力のあるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者に対してそれを見せ、大会等の競技性及び興行性を向上させること」を仕事として大会成績に応じた報酬を付与する契約を締結し、その報酬として賞金を提供することにすれば、景品類の提供に当たらない賞金の提供ができるものと考えられます。

 

プロライセンス制度は、まさにこの点に関して作用してくるものです。つまり、そのような賞金を「仕事」の報酬とする契約を、単純に大会参加者全員と締結するのではなく、その「仕事」の提供が確実に期待しうる大会参加者との間の契約に限定することにより、単なる「景品類の提供」ではなく、“客観的に”「仕事」の報酬であるとの認定が得られやすくなるということです。まったくその仕事を実現できる可能性のない者と契約をしても、それは名目的なものに過ぎず、実態はまさに「景品類の提供」であると判断される可能性が高くなるでしょう。

 

そこで、上記「仕事」の内容を実現できることが「類型的に保証されている」者であれば、「仕事」の報酬として賞金を提供する契約であると認定される可能性が高く、JeSUはその類型的な保証のためにプロライセンス制度を設けているものと思われます。

 

ところが、今般のJeSUによるノーアクションレターに対する消費者庁の回答によって、一般の方々が、“プロライセンスの有無を問わず”賞金を仕事の報酬としてもらえると消費者庁が見解を出した、と認識して今回の当該選手の賞金問題につながりました。

しかし、本当に消費者庁は“プロライセンスの有無”を問うていないのでしょうか。

 

 

 

JeSUのノーアクションレターに対する消費者庁の回答について

まず、JeSUの照会内容は、概要以下の2つの形式の大会が景品表示法4条に違反しないかということです。

 

①プロライセンスを保有する選手のみに賞金を提供する大会

 

②賞金の提供先に資格制限を設けないが、参加者を、予選の順位、過去の大会における実績又は当該ゲームにおける一定の能力や経験等、所定の審査基準に基づいて限定し、その上で、当該大会等の結果に応じて、優勝者その他の上位入賞者に対して順位に応じた賞金を提供する大会

 

 

今回の賞金問題に関わるのは②です。そして、②に対する消費者庁の回答(令和元年9月3日付け法令適用事前確認手続回答通知書・消表対620号)は以下のとおりです。

 

——————————————————

賞金の提供先に資格制限を設けないが一定の方法で参加者を限定した上で大会等の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては、

  •  参加者は、「所定の審査基準に基づいて大会等運営団体から審査を受けて、参加資格の承認を受けなければならない。当該基準によって選抜される選手は、(中略)高い技術を用いたゲームプレイの実技若しくは実演又はそれに類する魅力のあるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者に対してそれを見せることが仕事の内容として期待されており、大会等の競技性及び興行性の向上に資する者であることが類型的に保証されている」
  •  「本ケースにおいて賞金を受け取る可能性のある選手は、仕事の内容として、高い技術を用いたゲームプレイの実技若しくは実演又はそれに類する魅力のあるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者に対してそれを見せ、大会等の競技性及び興行性を向上させることが認められている」

とのことであり、これらの点によれば、当該大会等における当該参加者への賞金の提供は、景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては、運用基準第5項(3)に規定する「仕事の報酬等と認められる金品の提供」に該当し、「景品類の提供に当たらない」ものと考えられることから、景品表示法第4条の規定の適用対象とならないものと考えられる。

——————————————————

 

上記のとおり、所定の審査基準に基づいて、大会等運営団体から、大会等の競技性及び興行性の向上に資する者であることが「類型的に保証されている」こと(以下単に「類型的保証」といいます。)の承認を受ける形式で実施する大会において、10万円を超える賞金を出すことが景品表示法4条に反しないとされています。

つまり、消費者庁が景品表示法4条に違反しないとしたのは、JeSUのプロライセンス制度と関わりなく、大会等において類型的保証が認められる程度の審査基準を設定したうえで、参加者をその審査基準に則って限定する方式の大会です。それはある意味、個別の大会ごとのライセンスを求めていることに等しいといえます。

 

そして、重要なのは、今回の消費者庁の回答において、類型的保証を参加者に求めないような“参加者を限定しない”形式の大会等において10万円を超える賞金を提供することの適法性については、何ら判断されていないということです。

ノーアクションレターは照会事項に対して関係省庁が回答する制度に過ぎませんから、省庁は聞かれていないことには答えません。

 

ノーアクションレター制度は細則に従って民間企業等が利用できますので、今後、この点について照会をかけるかどうかは、JeSUのプロライセンス制度に批判的な立場の方に期待されることではないでしょうか。

 

 

今後のプロライセンス制度について

JeSUのプロライセンス制度は、認定タイトルの選考基準が明らかでないなど、クリアすべき課題を抱えてはいるものの、客観的な「仕事の報酬等」との認定を得たうえで、適法に(安全に)10万円を超える賞金を出して、日本におけるeスポーツの普及・拡大を進めていくためには、一定程度有用であろうとは考えられます。

 

もしかしたら、将来的に、参加者に何ら限定を付さない形式の大会において10万円を超える賞金を出すことについても、消費者庁から景品表示法4条に違反しないとの回答が得られる可能性があるかもしれません。

しかしながら、現段階においてグレーな部分に突き進んでいって大会を開催するとしても、高額な賞金を出す有力企業は皆無でしょうし、仮に景品表示法4条の違反状態であるとして内閣総理大臣から措置命令(景品表示法7条1項)を受けるようなことになれば、日本において上昇傾向にあるeスポーツのプレゼンスや一般の方々のeスポーツに対する認識は、大きく後退しかねません。

 

JeSUのプロライセンス制度に納得できないという選手や関係者の方々が、他の団体を作り、類型的保証が確立され得る大会等を開催することについては、ビジネス面はともかく、法的には何ら縛りはありません。そのような動きも日本におけるeスポーツの発展に寄与していく可能性は十分にあるでしょう。

 

Business & Legal Support
for Sports

スポーツビジネスをさらなる発展に導く「プロフェッショナル」

近年、国内においてもスポーツビジネスが注目を集めています。
華やかに見える現場の裏側では、様々な問題や課題と戦っている人たちがいます。
私たち一般社団法人BLeSSは、弁護士、公認会計士が、
専門知識・経験を生かしてスポーツ業界を支援したいという思いのもと、組織されました。
「スポーツの力で豊かな社会を実現する」
そのために我々は走り続けます。