July 27, 2020
セーフティネット保証 ~新型コロナウイルスの影響で保証付き融資を求めたいとき~
1 はじめに
新型コロナウイルスの影響で経済活動が大きく制限され、多くの事業者が経営の危機に瀕している状況が生まれています。当面の資金繰りのために、融資を受けることを考えておられる方も多いでしょう。そのような中で、信用保証協会の一般枠をすでに使い切ってしまっていて、金融機関の審査が通らない、あるいは十分な融資額に達しないのではないかとお困りの方もいらっしゃるかもしれません。そのような方でも信用保証協会の保証を受けられる制度として、セーフティネット保証があります。このセーフティネット保証を利用する場合、保証料がおおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、金利も低くなっています。
2 セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法2条5項又は6項に基づき、中小企業者(大企業が除かれています。)が、一般保証枠(限度額:2億8000万円)とは別の特別枠で、信用保証協会の保証のある融資を受けられる制度です。新型コロナウイルスの影響で、中小企業信用保険法2条5項4号(以下「セーフティネット保証4号」といいます。)と同5号(以下「セーフティネット保証5号」といいます。)に加え、6項の危機関連保証が発動されています。以下では、3つのセーフティネット保証の要件や内容について簡単に述べたいと思います。
3 セーフティネット保証4号
⑴ 概要
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
⑵ 対象となる中小企業者
①指定地域において1年以上継続して事業を行っている事業者で、災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
②指定地域において3か月以上1年1か月未満の間継続して事業を行っている事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少している
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少している
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少している
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して20%以上減少している
③前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して20%以上減少している
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少している
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少している
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して20%以上減少している
⑶ 内容
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証5号とは併用できますが、同じ枠となります
4 セーフティネット保証5号
⑴ 概要
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
⑵ 対象となる中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少した中小企業者
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
③指定地域において3か月以上1年1か月未満の間継続して事業を行っている事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して5%以上減少
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して5%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して5%以上減少
④前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して5%以上減少
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して5%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して5%以上減少
⑶ 内容
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:80%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証4号とは併用できますが、同じ枠になります
5 危機関連保証
⑴ 概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8000万円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2億8000万円)とは別枠(2億8000万円)で借入債務の100%を保証する制度です。
⑵ 対象となる中小企業者
①a 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、
かつ
b その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
②指定地域において3か月以上1年1か月未満の間継続して事業を行っている事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して15%以上減少
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して15%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して15%以上減少
③前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者で、
a 最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して15%以上減少
または
b 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15%以上減少
または
c 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して15%以上減少
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較して15%以上減少
⑶ 内容
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8000万円
6 手続の流れ
⑴ 市長村長または特別区長の認定
ご自身の管轄となる市町村(東京都23区の場合には当該特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、管轄の市町村長(東京都23区の場合には当該特別区長)の認定を受ける必要があります。
管轄は以下のとおりです。
・法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)
・個人事業主:事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)
⑵ 金融機関または信用保証協会への申込み
ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申込みください。その後、審査を経て保証付き融資が実行されることになります。